【特別障害者手当】障害年金より難しい!対象者や申請方法、認定却下された【体験談】

特別障害者手当
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「特別障害者手当」って知っていますか?

障害のある子どもが成人したら、どんな助成制度があるのかと漠然とした不安から調べ始めるまでは、私も知りませんでした

「特別障害者手当」とは、精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅の方に対して支給される手当のことをいいます。

審査がとても厳しく、障害年金が1級でも特別障害者手当の申請を却下されることが多いのが現実です。

この記事では、3歳で発症した小児がんの闘病で晩期障害が残り、7歳で発達障害と診断され、二次障害を発症し引きこもりになった子どもの特別障害者手当の申請した経験から、

  • 特別障害者手当とは?
  • 特別障害者手当の対象者は?
  • 特別障害者手当の申請方法は?
  • うちの子の場合の体験談

などについてご紹介します。

「特別障害者手当」とは

特別障害者手当とは

「特別障害者手当」とは、精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅の20歳以上の方に対して支給される手当のことをいいます。

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

引用元:厚生労働省

お住まいの自治体によって認定されます。詳しくは、お住まいの市区町村の担当課でご確認ください。

対象となる人

精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。

【対象外の方】
  • 20歳未満の方。
  • 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院されている方。
  • 施設などに入所されている方。

所得制限

「特別障害者手当」には所得制限があります

受給者の所得や、受給者の配偶者および扶養義務者の所得が、所得限度額以上であるときは手当は支給されません。

諸控除一覧
障害者控除270,000円雑損控除当該控除額
 
特別障害者控除400,000円医療費控除
勤労学生控除270,000円配偶者特別控除
宴婦控除270,000円小規模企業共済等
掛金控除等
 
ひとり親控除350,000円
社会保険料控除80,000円
所得限度額
扶養親族などの人数受給資格者
限度額
配偶者および扶養義務者
限度額
所得額所得額
0
1
2
3
4
5
3,604,000
3,984,000
4,364,000
4,744,000
5,124,000
5,504,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000

(単位:円、令和3年8月以降適用)

上記の限度額に加算されるもの
【受給資格者の所得】
  • 扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるとき→1人につき100,000円
  • 扶養親族等に、特定扶養親族があるとき→1人につき250,000円
【配偶者・扶養義務者の所得】(扶養親族等の数が2人以上の場合)

扶養親族等に、70歳以上の老人扶養親族があるとき→1人につき60,000円(扶養親族等が全て70歳以上の場合、1人を除いて加算した額。)

所得額の計算方法は、「所得額=年間収入額-必要経費-諸控除」です。

参考:東京都福祉保健局

認定基準

「特別障害者手当」の認定基準は、とても複雑で厳しいものになっています。

単一障害

重複障害

三重障害

①【政令別表第1】

第1号両眼の視力の和が0.02以下のもの
第2号両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
第3号両上肢の機能に著しい障害を有するもの
第4号両上肢のすべての指を欠くもの
  第5号 両下肢の用を全く廃したもの
  第6号 両大腿を2分の1以上失ったもの
第7号体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
   第8号 前各項に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められるものであって、日常生活において常時の介護を必要とする程度のもの
 第9号精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
第10号身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

②【政令別表第2】

第1号両眼の視力の和が0.04以下のもの
第2号両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
第3号両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの、若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
第4号両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
第5号体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
第6号前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
第7号精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

③政令第1条第2項第2号】(認定基準表)

第1号両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
第2号両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの
第3号平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
第4号そしゃく機能を失ったもの
第5号音声又は言語機能を失ったもの
第6号両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
第7号1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
第8号1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
第9号体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
第10号前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
第11号精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

④【日常生活動作評価表】(肢体障害)

1タオルを絞る(水をきれる程度)ひとりでできる場合・・・・・・・・・・・・0点
ひとりでできてもうまくいかない場合・・・・1点
ひとりではまったくできない場合・・・・・・2点              (注1)評価表2の動作
・5秒以内にできる・・・・・・・・・・・・0点
・10秒以内にできる・・・・・・・・・・・1点
・10秒以内ではできない・・・・・・・・・2点(注2)評価表3および4の動作
・30秒以内にできる・・・・・・・・・・・0点
・1分以内にできる・・・・・・・・・・・・1点
・1分以内にはできない・・・・・・・・・・2点
とじひもを結ぶ
かぶりシャツを着て脱ぐ
ワイシャツのボタンをとめる
座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげだしの姿勢を持続する)
立ち上がる
片足で立つ
階段の昇降

⑤【日常生活能力判定表】(精神障害)

動作および行動の種類0点1点2点
食事ひとりでできる介助があればできるできない
2用便(月経)の始末ひとりでできる介助があればできるできない
3衣類の着脱ひとりでできる介助があればできるできない
4簡単な買い物ひとりでできる介助があればできるできない
5家族との会話通じる少しは通じる通じない
6家族以外との会話通じる少しは通じる通じない
7刃物・火の危険わかる少しはわかるわからない
8都外での危険から身を守る(交通事故)守ることができる不十分ながら守ることができる守ることができない

⑥【安静度表】(内部障害)

1絶対安静
2終日横になっている
3短時間起床してよいが、主に横になっている
4午前午後にそれぞれ安静時間をとる
5午後安静時間をとる

認定基準が複雑でわかりにくいですが、簡単にまとめました。

1つの障害(単一障害)では、

  • ①の8号に該当し、が1。(絶対安静の状態)
  • ①の9号に該当し、が14点以上。(精神障害で、できることが少ない)
  • ②の3~5号に該当し、が10点以上。(肢体不自由で、できることが少ない)

2つ以上の障害(重複障害)では、

  • ②のうち2つ以上に該当する。(1~7号のいずれか2つ以上)

3つの障害(三重障害)では、

  • ②のうち1つに該当し、③の2つに該当する。

お住まいの自治体によって認定されますので、詳しくはお住まいの市区町村の担当課でご確認ください。

支給額

「特別障害者手当」の手当額は、月額27,350円です。(令和2年4月より適用)

原則として

  • 2月(11~1月)
  • 5月(2~4月)
  • 8月(5~7月)
  • 11月(8~10月分)

に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請方法

お住まいの自治体の市区町村の障害福祉課の窓口で申請します。

  • 特別障害者手当認定請求書(所定の様式)
  • 特別障害者認定診断書 (所定の様式)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(持っている方)
  • 年金証書や振込通知書(受給している方)
  • 障害のある方の名義の通帳
  • 印鑑
  • マイナンバー確認書類など

自治体によっては、その他の必要書類がある場合がありますので、お住まいの自治体の市区町村の担当窓口にご確認ください。

うちの子の場合

うちの子(かっくん)の場合、20歳になって障害基礎年金と同時期に申請しました

  • 3歳「小児がん(肝芽腫)」を発症。
  • 化学療法と手術を治療するが入退院を繰り返す。
  • 4歳「特別児童扶養手当」(2級認定)
  • 再発を繰り返し、自家末梢血幹細胞移植をする。
  • 長期の化学療法によりさまざまな晩期合併症が残る。
  • 6歳「身体障害者手帳」を取得。(薬剤性感音性難聴、4級)
  • 1年生(6歳)「特定できない広汎性発達障害」と診断受ける。
  • 2年生(7歳)「療育手帳」を取得。(判定B-2)
  • 5年生(11歳)「特別児童扶養手当」(1級認定)
  • 5年生(11歳)「障害児福祉手当」申請→認定
  • 15歳「精神保健福祉手帳」を取得。(2級)
  • 20歳「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」資格喪失。
  • 20歳「障害基礎年金」(1級認定)
  • 20歳「精神保健福祉手帳」を取得*。(1級)

*(障害年金受給(1級)の決定により、年金証書での等級変更申請。)

障害年金の手続きに力を入れていて、特別障害者手当の認定基準については、あまりよく理解していませんでした。

1回目「精神障害」での診断書で申請。 (障害児福祉手当の診断書と同じ)単一障害では、①の9号の精神障害に該当するが、⑤日常生活能力判定が14点以下のため、認定却下
2回目「その他の障害」の診断書追加。重複障害では、②の7号の精神障害は該当するが、②の他の障害の基準に該当しないため、認定却下
3回目「聴覚障害」の診断書追加。重複障害では、②の7号の精神障害には該当するが、②の他の障害の基準に該当しないため、認定却下。(聴覚障害では、言語明瞭度*の判定はしない。)

*言語明瞭度とは、耳から入ってきた音を言葉に変換する力が弱く、いくら音を大きくしても言葉としてはっきりと聞こえないことをいいます。

うちの子(かっくん)は、小児がんの治療の晩期障害として障害が残りました。

聴覚障害では、言語明瞭度が40%未満で、言葉として聞き取ることが難しくサポートが必要です。曖昧な認定基準が多く、どのような状態なのかを質問していたところ「誰とも会話ができない状態である」との回答をもらいました。

重複障害については、身体障害者手帳で言うと「1級・2級」の障害の状態が2つ以上あるということです。

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まとめ

「特別障害者手当」とは、精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅の20歳以上の方に対して支給される手当のことをいいます。

認定基準が複雑でわかりにいことや審査がとても厳しく、障害年金が1級の認定を受けていても、特別障害者手当の認定を却下されることが多いのが現実です。

将来のことを考えて、少しでも自分でできることを増やすために、親も子どもも、嫌な思いやトラブルなどがありながらも一生懸命に悪戦苦闘してようやくできることが増えると、成人してからの経済的なサポートが受けられなくなるというのが、現在の福祉制度のようです

重度の障害のある子どもが、成人して在宅で生活していくには、常にサポートが必要となります。

さまざまな理由で他人と関われることができないこともあり、それを支える家族にとっては、経済的な負担が大きいこともまた現実です。

周囲の理解が得られないことや適切な対応を望めないことなども多く、精神的な不安や経済的な不安から、精神的に追い詰められてしまうこともあります

うちの子の場合は認定されませんでしたが、認定されれば経済的な大きな支えとなり、少しでも負担を減らすことにもなりますので、該当される方は申請してみてはいかがでしょうか。