「障害児福祉手当」をご存知ですか?
重度の障害のある子どものために支給される国の制度ですが、審査が厳しいといわれています。
「障害児福祉手当」とは、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の子どもに支給される手当のことをいいます。
所得制限や認定審査が厳しいことで有名ですが、認定されれば経済的な負担を減らすことができます。
この記事では、3歳で小児がん(肝芽腫)を発症して、その治療によってさまざまな晩期合併症が残り、7歳で発達障害と診断を受けた子どもとの波乱万丈な経験から、
- 障害児福祉手当とは?
- 障害児福祉手当の対象者は?
- 障害児福祉手当の認定条件とは?
- 障害児福祉手当の申請方法は?
- うちの子の場合の体験談
などについてご紹介します。
障害児福祉手当とは
「障害児福祉手当」とは、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の子どもに支給される手当のことです。
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
引用元:厚生労働省
「特別児童扶養手当」と併給することができますが、「障害福祉手当」の方が認定基準などが厳しいです。
対象となる人
精神(知的を含む)または身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方になります。
施設に入所している方や、障害を理由とする公的年金を受給中の場合は対象外です。(特別児童扶養手当を除きます。)
所得制限
「障害児福祉手当」には所得制限があります。
受給者の所得や、受給者の配偶者および扶養義務者の所得が、所得限度額以上であるときは手当は支給されません。
障害者控除 | 270,000円 | 雑損控除 | 当該控除額 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 医療費控除 | |
勤労学生控除 | 270,000円 | 配偶者特別控除 | |
宴婦控除 | 270,000円 | 小規模企業共済等 掛金控除等 | |
ひとり親控除 | 350,000円 | ||
社会保険料控除 | 80,000円 |
扶養親族などの人数 | 受給資格者 限度額 | 配偶者および扶養義務者 限度額 | |
所得額 | 所得額 | ||
0 1 2 3 4 5 | 3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000 5,504,000 | 6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
(単位:円、令和3年8月以降適用)
【受給資格者の所得】
- 扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるとき→1人につき100,000円
- 扶養親族等に、特定扶養親族があるとき→1人につき250,000円
【配偶者・扶養義務者の所得】(扶養親族等の数が2人以上の場合)
- 扶養親族等に、70歳以上の老人扶養親族があるとき→1人につき60,000円(扶養親族等が全て70歳以上の場合、1人を除いて加算した額。)
所得額の計算方法は、「所得額=年間収入額-必要経費-諸控除」です
認定条件
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する)
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給額
「障害児福祉手当」の手当額は、月額14,880円です。(令和2年4月より適用)
原則として
- 毎年2月(11~1月)
- 5月(2~4月)
- 8月(5~7月)
- 11月(8~10月分)
それぞれの前月分までが支給されます。
申請方法
お住まいの自治体の市区町村の障害福祉課の窓口で申請します。
- 障害児福祉手当認定請求書(所定の様式)
- 障害児福祉手当認定診断書(所定の様式)
- 所得現状届
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(持っている方)
- 特別児童扶養手当、児童扶養手当の証書(受給者のみ)
- 障害のある子どもの名義の通帳
- 印鑑
- マイナンバー確認書類など
受給後の届出義務
所得現状届
毎年8月12日から9月11日までの間に、所得状況届を添付書類や証書と合わせて市区町村に提出する必要があります。
- 前年の所得の額により、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するために年1回提出。
- 引き続き手当を受けられる場合は、新たに証書が交付される。
- 届出をしないと、手当を受けることができくなる。
- 届出の期間を過ぎて提出すると、手当の受け取りが遅れますので注意する。
有期再認定請求
障がいの種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限があります。
有期期限のある場合は、有期再認定請求を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなりますので注意しましょう。
資格喪失届
- 対象の子どもが日本国内に住所を有しなくなったとき。
- 対象の子どもが死亡したとき。
- 対象の子どもが各種福祉施設に入所したとき。*
- 対象の子どもが障害を理由として公的年金を受け取ることができるとき。
*入所期間に関係なく資格喪失となります。(例、1週間程度でも)
その他の届出
- 住所が変わるとき。
- 振込口座を変更するとき。
うちの子の場合
うちの子(かっくん)が、「障害児福祉手当」を申請したのは11歳の頃です。
- 3歳「小児がん(肝芽腫)」を発症。
- 化学療法と手術を治療するが入退院を繰り返す。
- 4歳「特別児童扶養手当」(2級認定)
- 再発を繰り返し、自家末梢血幹細胞移植をする。
- 長期の化学療法によりさまざまな晩期合併症が残る。
- 6歳「身体障害者手帳」を取得。(薬剤性感音性難聴、4級)
- 1年生(6歳)「特定できない広汎性発達障害」と診断受ける。
- 2年生(7歳)「療育手帳」を取得。(判定B-2)
- 5年生(11歳)「特別児童扶養手当」(1級認定)
- 5年生(11歳)「障害児福祉手当」申請→認定。
- 15歳「精神保健福祉手帳」を取得。(2級)
- 20歳、障害児福祉手当「資格喪失」。
かっくんの場合は、肝芽腫の治療がなかなかうまく行かず、入退院を繰り返していました。
- 特別児童扶養手当が2級認定→長期の抗がん剤治療によるさまざまな晩期障害が残り1級認定。
- 発達障害の二次障害の症状を発症
- 対人恐怖のため学校に行かない選択をし、在宅での療育をする。
- 「精神障害」の診断書で申請し認定される。
下記で、小児がん(肝芽腫)の治療や発達障害の二次障害などについて紹介していますので、参考までにどうぞ。
》【小児がん】肝芽腫って何?症状や診断、治療法などをわかりやすく解説【体験談】
》【小児がん】晩期合併症って何?障害の種類や症状などをわかりやすく解説【体験談】
》発達障害のある子どもの二次障害とは?原因や対処するポイントなどを解説!
まとめ
「障害児福祉手当」とは、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の子どもに支給される手当のことです。
特別児童扶養手当と併給することができ、認定基準などが厳しいとされています。
重度の障害のある子どもを育てることは、とても容易なことではありません。
親にとって精神的、身体的、経済的に負担がかかります。
子どもの状態によっては、昼夜を問わず子どもの介助が必要な場合もあり、働きたくても働くことができないという現実があります。
また、周囲の理解が得られないことがあったり、子どもに合わせた適切な対応を望めないことなども多く、精神的な不安や経済的な不安から、精神的に追い詰められてしまうこともあります。
認定されれば経済的な大きな支えとなり、少しでも負担を減らすことにもなりますので、該当される方は申請してみてはいかがでしょうか。
》「特別児童扶養手当」とは?対象者や申請などと、うちの子の場合の体験談