【障害年金】対象者や等級、認定基準や請求手続きなどをわかりやすく解説します!

障害年金とは
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「障害年金」って知っていますか。聞いたことはあるけど、詳しくはわからないという方も多いのではないでしょうか。

実際に私も、障害のある子どもが成長するにつれ、子どもの将来のことが不安になり調べ始めるまでは、名前は知っているけど具体的な内容は知りませんでした。

「障害年金」とは、病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給される年金制度のことです。

審査が厳しく、審査期間が長いといわれていますが、認定されると生活の基盤にもなります

この記事では、3歳で発症した小児がんの治療によって晩期合併症が残り、7歳で発達障害と診断され、二次障害を発症し引きこもりになった子どもの障害年金の手続きをした経験から、

  • 障害年金とは?
  • 障害年金の対象者は?
  • 障害年金の種類は?
  • 障害年金の等級は?
  • 障害年金の認定条件は?
  • 障害年金の請求手続きは?

などについてご紹介します。

「障害年金」とは

障害年金とは
「障害年金」とは、病気やけがによって障害の状態になったときに受け取ることができる年金のことをいいます。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。 なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。 また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

引用元:日本年金機構

心身の病気や障害によって、仕事や生活に大きな支障がある状態になったときや、障害者手帳がなくても受け取ることができます。

障害年金の種類

障害基礎年金

初診日において、下記に該当する場合に対象となります。

  • 国民年金の被保険者*である。
  • 過去に国民保険の被保険者であり、日本国内に住所があり、60歳~65歳未満である⁑。
  • 20歳未満⁂である。

*「第1号被保険者」…日本国内に住所があり、20歳~60歳未満の方。(第1号・第2号被保険者に該当しない方)  「第2号被保険者」… 厚生年金保険の被保険者。「第3号被保険者」…第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳~60歳未満の方。
⁑老齢基礎年金の繰り上げ請求をしている方は除く。
⁂20歳前に初診日がある場合のみ、一定の所得制限がある。

障害基礎年金を受けるには、

初診日の前日において保険料納付要件を満たしていることが必要です。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件はありません。)

障害基礎年金には、1級か2級の障害等級に該当する場合のみ支給対象となります。

障害厚生年金

初診日において、厚生年金の被保険者である場合に対象となります。

障害厚生年金には、

  • 1級~3級までの障害等級
  • 一時金である傷病手当金

障害等級が、1級か2級の場合、障害基礎年金に上乗せして支給されます。

障害の状態が、2級に該当しない軽い程度の障害の場合、3級の障害厚生年金が支給されます。

初診日から5年以内に病気や怪我が治って、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った場合は、障害手当金が支給されます。

3つの必要要件

①初診日

障害の原因となった傷病について、医師の診断を受けた日のこと。

初診日において、年齢や加入していた制度により障害年金が受給できるかが決まります

②保険料納付要件

どの制度に加入し、保険料を納付していたかの要件を満たしていること

障害基礎年金
  • 初診日のある月の前々月までの、公的年金の加入期間の2/3以上の期間において、保険料が納付または免除されている。
  • 初診日において、65歳未満で初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がない
  • 20歳前の年金制度に加入していない期間初診日がある場合は、納付要件はなし
障害厚生年金
障害手当金
  • 初診日のある月の前々月までの、公的年金の加入期間の2/3以上の期間において、保険料が納付または免除されている。
  • 初診日において、65歳未満で初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がない

》国民年金保険料の法定免除制度|日本年金機構

③障害の程度

障害の状態によって、それぞれ法令により障害の程度が決められています。

障害基礎年金1級…他人の介助がなければ、日常生活がほとんどできないほどの障害の状態のこと。(身の周りのことはやっとできるが、それ以上の活動ができない方または制限されている方。入院や在宅介護が必要で、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方)
2級…必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活はとても困難で、労働により収入を得ることができない状態のこと。(家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできるが、それ以上重い活動はできない方または制限されている方。入院や在宅などの活動の範囲が病院内や屋内に限られるような方)

障害厚生年金 障害手当金

1級…他人の介助がなければ、日常生活がほとんどできないほどの障害の状態のこと。(身の周りのことはやっとできるが、それ以上の活動はできない方または制限されている方。入院や在宅介護を必要で、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方)
2級…必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活はとても困難で、労働により収入を得ることができない状態のこと。(家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできるが、それ以上重い活動はできない方または制限されている方。入院や在宅などの活動の範囲が病院内や屋内に限られるような方)
3級…労働に制限を受けるなど、また労働に制限を加えることを必要とするような状態のこと。(日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方)

年金額

障害基礎年金

  • 1級:974,125円(+子の加算額*)
  • 2級:779,300円(+子の加算額*)               (令和3年4月分~)

*子の加算額とは、障害基礎年金の受給者によって生計を維持される子どもの加算が対象です。

  • 18歳になった後の最初の3月31日までの子ども。
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にある子ども。
2人まで1人につき、224,700円
3人目以降1人につき、74,900円

障害厚生年金

障害厚生年金は、平均した標準報酬額や被保険者期間の月数による報酬比例です。

  • 1級:報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加給年金額*(224,700円))
  • 2級:報酬比例の年金額(+配偶者の加給年金額*(224,700円))
  • 3級:報酬比例の年金額(最低保証額585,700円)           (令和3年4月~)

*配偶者の加給年金額とは、1級または2級に障害厚生年金の受給者により、生計を維持される65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

加給年金額224,700円 (令和3年4月~)

配偶者が、一定の老齢厚生年金¹、退職共済年金²、 障害年金を受けられる場合は、配偶者の加給年金額は支給停止になります。

¹.被保険者期間が、20年以上または共済組合などの加入期間を除いた期間が、40歳以降(女性は35歳)15年以上の場合に限られる。 ². 組合員機関20年以上

障害手当金

初診日から5年以内に症状が固定*し、3級の障害より少し程度の軽い障害が残った場合に支給される一時金です。

障害手当金を受ける場合、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。

障害厚生年金3級の額の2年分。(症状が固定*した月までに、納付した厚生年金の月数で計算する報酬比例額の2倍)

最低保証額1,171,400円(令和3年4月~)

*症状の固定とは、医学的に傷病が治ったとき、またはその症状が安定し、長期にわたりその疾病の固定が認められ、医療効果が期待できない状態になったことをいいます。

請求時期

障害の状態に該当した時期によって、2つの請求方法があります。

障害認定日による請求

障害認定日*に法令に定める障害の状態にあるときに請求できます。

障害基礎年金障害認定日に障害等級の1級か2級に該当する場合は、障害認定日の翌月分から年金を受給できる。
障害厚生年金障害認定日に障害等級の1級~3級に該当する場合は、障害認定日の翌月分から年金を受給できる。

*障害認定日とは、障害の程度の認定される日のこと。 ・初診日から1年6カ月を経過した日 ・初診日から1年6カ月経過前に傷病が治った場合は治った日。(症状が固定した日)

20歳前に初診日があり、初診日から1年6カ月経過した日が20歳前にある場合は、

20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日になり、

20歳に達した日の翌月分から受給できます

遡及そきゅう請求」

障害認定日に障害の程度が該当していたが請求をしていなかった場合に、さかのぼって5年分までは年金を請求することができます。

障害認定日までさかのぼるため、

  • 障害認定日の障害の状態を表す診断書
  • 現在の診断書

2通が必要になります。

事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しない方で、その後に症状の悪化により、法令に定める障害の状態になったときには請求できます

障害基礎年金障害認定日に障害等級の1級か2級に該当しない方が、障害の悪化によって65歳に達する日の前日までに障害等級に該当する状態になった場合、請求日の翌月から障害年金を受給できる。
障害厚生年金障害認定日に障害等級の1級~3級に該当しない方が、障害の悪化によって65歳に達する日の前日までに障害等級に該当する状態になった場合、請求日の翌月から障害年金を受給できる。

65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)以降の請求はできないので、

請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要になります。

また、老齢基礎年金の繰り上げ請求をすると請求できなくなります

請求した日の翌月分からの受給になるため請求が遅くなると、年金の受給開始が遅くなるので注意しましょう。

参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構

参考:障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額

障害等級

障害年金の障害の等級は、身体障害者手帳の障害等級とは異なります

1級
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの。
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの。
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの。
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの。
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの。
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの。
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの。
  11. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの。                      (国民年金法施行令別表より)
2級
  1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの。
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの。
  4.  そしゃくの機能を欠くもの。
  5.  音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。
  6.  両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの。
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの。
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの。
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
  11.  両下肢のすべての指を欠くもの。
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの。
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの。
  14.  体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの。
  17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であり、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの。            (国民年金法施行令別表より)
3級(厚生年金保険のみ)
  1. 両眼の視力が0.1以下に減じたもの。
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの。
  3. そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの。
  4. 脊柱せきちゅうの機能に著しい障害を残すもの。
  5. 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの。
  6. 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの。
  7. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの。
  8. 一上肢の親指及びひとさし指を失ったもの、または親指もしくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上を失ったもの。
  9. 親指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの。
  10. 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの。
  11. 両下肢の十の用を廃したもの。
  12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
  13. 精神または神経系統に労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
  14. 傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの。                                         (厚生年金保険法施行令別表第1より)
障害手当金(厚生年金保険のみ)
  1. 両眼の視力が0.6以下に減じたもの。
  2. 一眼の視力が0.1以下に減じたもの。
  3. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの。
  4. 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
  5. 両眼の調節機能および輻輳 ふくそう機能に著しい障害を残すもの。
  6. 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの。
  7. そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの。
  8. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの。
  9. 脊柱の機能に障害を残すもの。
  10. 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの。
  11. 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの。
  12. 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの。
  13. 長管状骨に著しい転位変形を残すもの。
  14. 一上肢の二指以上を失ったもの。
  15. 一上肢のひとさし指を失ったもの。
  16. 一上肢の三指以上の用を廃したもの。
  17. ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの。
  18. 一上肢の親指の用を廃したもの。
  19. 一下肢の第一趾または他の四趾以上を失ったもの。
  20. 一下肢の五趾の用を廃したもの。
  21. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
  22. 精神または神経系統に労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。                               (厚生年金保険法施行令別表第2より)

障害等級は、

  • 国民年金法施行令別表
  • 厚生年金保険法施行令別表第1・第2

によって定めらています。

障害の程度を認定するために

具体的な基準として厚生労働省の「障害認定基準」があります。

参考:障害等級表|日本年金機構

障害認定基準

視覚障害白内障/緑内障/ぶどう膜炎/眼球委縮/視神経萎縮/角膜混濁/網脈絡膜膜萎縮症/網膜色素変性症/糖尿病性網膜症/網膜剥離/眼瞼痙攣/外傷などPDF(414KB)
聴覚障害感音性難聴/突発性難聴/混合性難聴/耳硬化症/聴神経腫瘍/髄膜炎/頭部外傷または音響外傷による内耳障害などPDF(140KB)
鼻腔機能障害外傷による欠損などPDF(72KB)
平衡機能障害メニエール病/脊髄小脳変性症/脳幹または小脳の脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)/脳腫瘍/多発性硬化症などPDF(104KB)
そしゃく・嚥下機能障害腫瘍や外傷の切除等による顎(顎関節を含む)・口腔・咽頭・喉頭の欠損等/重症筋無力症/筋ジストロフィー/筋萎縮性側索硬化症(ALS)などPDF(131KB)
音声又は言語障害の障害喉頭がん/喉頭がん/重症筋無力症/筋萎縮性側索硬化症(ALS)/脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)脳腫瘍/頭部外傷/聴覚障害などPDF(142KB)
肢体障害(上肢)上肢の切断/外傷性運動障害/脳腫瘍/頭部外傷後遺症/脊髄小脳変性症/脊髄損傷/パーキンソン病/多発性硬化症/筋萎縮性側索硬化症(ALS)/重症筋無力症/筋ジストロフィー/関節リウマチなどPDF(817KB)
肢体障害(下肢)下肢の切断/外傷性運動障害/脳腫瘍/頭部外傷後遺症/脊髄小脳変性症/脊髄損傷/パーキンソン病/多発性硬化症/筋萎縮性側索硬化症(ALS)/重症筋無力症/筋ジストロフィー/関節リウマチ/変形性股関節症などPDF(294KB)
肢体障害 (体幹・脊柱機能障害)脊髄性小児麻痺/脳性麻痺/脊髄損傷/脊柱の脱臼骨折/強直性脊椎炎/脊椎管狭窄症/腰椎椎間板ヘルニアなどPDF(255KB)
肢体障害(肢体機能障害)脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)/脳腫瘍/頭部外傷後遺症/脊髄小脳変性症/脊髄損傷/パーキンソン病/多発性硬化症/筋萎縮性側索硬化症(ALS)/重症筋無力症/筋ジストロフィー/関節リウマチなどPDF(256KB)
精神障害うつ病/躁うつ病(双極性障害)/統合失調症/てんかん/知的障害/発達障害(自閉スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など)脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)/頭部外傷後遺症/認知症などPDF(241KB)
神経系統障害脳出血障害(脳梗塞、脳出血など)/脊髄血管障害/脳腫瘍/脊髄腫瘍/糖尿病/パーキンソン病/多発性硬化症頭部外傷/脊髄損傷などPDF(156KB)
呼吸器疾患による障害肺結核/じん肺/気管支喘息/慢性閉塞性肺疾患(COPD)/間質性肺炎/肺がんなどPDF(276KB)
心疾患による障害大動脈弁膜症(大動脈狭窄症、大動脈弁閉鎖不全症)/僧帽弁膜症(僧帽狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症)/慢性虚血性心疾患/冠状動脈硬化症/狭心症/プルガタ症候群/心筋梗塞/解離性大動脈瘤などPDF(323KB)
腎疾患による障害慢性腎炎/ネフローゼ症候群/慢性糸球体腎炎/igA腎症/糖尿病性腎症/腎硬化症/多発性嚢胞腎などPDF(200KB)
肝疾患による障害肝炎/肝硬変/肝がんなどPDF(262KB)
血液・造血疾患による障害再生不良性貧血/血小板減少性紫斑病/凝固因子欠乏症(血友病など)/白血病/悪性リンパ腫/多発性骨髄腫/骨髄異形成症候群(MDSなど)PDF(540KB)
代謝疾患による障害糖尿病/糖尿病を原因とする合併症などPDF(160KB)
悪性新生物による障害全ての悪性腫瘍PDF(167KB)
高血圧症による障害悪性高血圧(高血圧緊急症)/肺高血圧症などPDF(141KB)
その他の疾患による障害クローン病/ヒト免疫不全ウイルス感染症/直腸腫瘍/膀胱腫瘍/全身性エリテマトーデス(SLE)/化学物質過敏症/線維筋痛症/慢性疲労症候群/脳脊髄液減少症などPDF(182KB)

障害が重複する場合は、

「重複障害」の認定基準により、

障害の程度の認定は併合等認定基準(PDF145KB)」によって判定されます。

参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

20歳前傷病による障害基礎年金

20歳前に初診日がある場合障害基礎年金の対象になります。

疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

引用元:国民年金法第三十条の四 2
  • 初診日が20歳未満にある。
  • 障害の程度が1級か2級である。
障害の状態の認定する日
初診日から1年6カ月経過した日が20歳到達日*の後にある場合その障害認定日
初診日から1年6カ月経過した日が20歳到達日*の前にある場合20歳に達した日

*20歳到達日とは、20歳の誕生日前日のこと。

所得制限

20歳前の傷病による障害基礎年金は、一定の所得制限があります。

本人の前年の所得が制限額を超える時は、10月から翌年9月まで支給停止になります。

全額支給停止の制限額4,721,000円
半額支給停止の制限額3,704,000円

参考:20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

診断書は、それぞれの日の前後3カ月以内の障害の状態で作成されたものが必要となります。

また、年金保険料の納付要件はありません。

初診日が20歳前で厚生年金加入している方の場合

  • 保険料納付要件を満たせば、通常の障害厚生年金対象となる。
  • 満たしていない場合は、20歳前の傷病による障害基礎年金の対象となる。
  • 知的障害の場合受診や療育手帳の有無に関わらず出生日が初診日になる。
  • 知的障害を伴わない発達障害の場合初めて医師などを受診した日が初診日になる。

請求手続き

障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要になります。

障害基礎年金お近くの年金事務所、お住まいの市区町村の担当窓口
障害厚生年金
障害手当金(一時金)
お近くの年金事務所(初診日に共済組合等に加入していた方の場合、初診日に加入していた共済組合など)
主な必要書類
  • 年金請求書
  • 受診状況証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 医師の診断書(所定の様式)
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
  • 請求者名義の金融機関の通帳
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳がある場合

このほか、所得証明などの添付書類が1人ひとり違いますので、お近くの年金事務所にご確認ください。

  • 「年金請求書」
  • 「受診状況証明書」
  • 「病歴・就労状況等申立書」

年金事務所や年金相談センターの窓口にありますので、必要書類などをご相談ください。

参考:障害基礎年金を受けられるとき

参考:障害厚生年金を受けられるとき

まとめ

「障害年金」とは、病気やけがによって障害の状態になったときに受け取ることができる年金のことをいいます。

審査が厳しく、審査期間が長いといわれていますが、認定されると生活の基盤にもなり、大きな支えになります。

初診日や障害認定日などの複雑なしくみから、手続きが難しいといわれていますので、

専門の社会保険労務士さんなどに相談して利用される方も多いですね。

障害基礎年金は、お住まいの市区町村の担当窓口でも手続きできますが、お近くの年金事務所で相談や手続きすることをお勧めします。

担当される方によっては理解していない場合もありますので、年金事務所に予約して相談すると、きちんと専門の方が対応してくれます。

うちの子の場合は、子どもが18歳になった頃から情報収集をはじめ、障害年金の本で勉強し、少しづつ準備をして手続きをしました。そして「1級」の認定を受けることができました。

受給資格のある方は、相談されてみてはいかがでしょうか。

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